薬剤における国家資格を持つ人は、2年に1度の書類提出が義務付けられています。厚生労働令で決められている事項を記入して、住所や氏名なども書き込んで、保健所等へ提出をするのは義務です。うっかり忘れてしまったということがないように、2年後にもきちんと書類の提出を行います。
念願かなって医薬品のプロ資格を取得して働くようになると、毎日が慌ただしく忙しく過ぎて行きますが、忘れてはならないことがあります。それが2年に1回の必ずしなくてはならない、薬剤師届出票の提出ということであり、これは義務付けられていることです。免許証は申請を1回だけすればその後は、特に更新をすることはないものの、2年に1回は必ず必要事項を記載した届出をする必要があります。所定の用紙があるので記入をして、勤務地や住所地にある保健所へ持参をするか、郵送などでの提出でも構いません。保健所だけではなく、勤務地域にある保健福祉センターへの提出でも構いませんし、保健福祉センターへの郵送でも大丈夫です。派遣薬剤師であっても同様ですので、書類を揃えて提出を行うようにします。
薬剤の仕事を一時お休みしている時であっても、2年に1回の必要書類提出は行う必要があります。仕事をしていないのだから、提出はしなくても良いという概念はなく、調剤し調査や従事施設に関わる資料としても使われるためです。日本にはいない人で海外に主張をしている人であっても、住所が日本である場合は、国内の名簿登録がありますので、書類を届けておく必要があります。毎年ではなく隔年であるために、うっかりしやすいですが、書類を届けるのを忘れてしまうと罰則が待ち構えています。提出を忘れてしまったら罰金があり、その金額は50万円以下の支払請求になるので、何があっても忘れてはならないです。書類を届ける期限を過ぎてしまう前に、必要書類に記載をして提出をする手続きをします。
とにかく忘れては大変ですので対策として、奇数年の年始には届出を行うと決めておくことです。偶数年の年末である12月31日時点での状況を、次の時の1月15日までには提出をする必要があります。だから奇数年の年初めの恒例行事として、書類を提出すると決めておくのが、忘れない予防して効果的です。薬剤の仕事に携わる仕事をしている時であれば、仕事をしている保険薬局経由での提出も多く見られるパターンにはなります。しかし女性は出産をする時期もあるので、出産前の休暇の時や、男女ともに対象時の時には、本人での提出手続きが必要です。自分のことで慌ただしくなる時期だけに、うっかりと忘れないように気をつけないとなりません。