派遣薬剤師の全て

免許に期限はあるのかを知っておこう

2019年04月03日

少子高齢化社会の流れが止まらない現代社会において、調剤薬局などで働くための免許を取得しようと考える人が増加傾向にあります。その結果、薬学部などの人気が上昇傾向にあり、免許を取得する人も増加傾向にあります。そのような免許には、期限があるのでしょうか。


一度免許を取得したら更新は不要なのか

調剤薬局や薬関係の企業で働くための資格試験に合格し、免許を手に入れると、この効果はいつまで続くのでしょうか。結論から言うと、この資格試験により取得した免許には更新の必要がありません。一度取得すると本人の意思で返上などをしない限り、更新などをせずとも免許を持ち続けられます。

これは薬の分野だけでなく、内科医や看護師など、その他の医療業界においても共通の事項になります。ただ、2年に1回管轄の保健所に届け出をする必要があるので、それは忘れないように必ず行いましょう。ただ、有効期限があるものがあります。

それは、研修認定・認定実務実習指導薬剤師の2つの資格です。


更新期間までにやるべきことがあります

研修認定薬剤師とは、その知識や技能を絶えず向上させるための努力を行っているという証明のためのもので、有効期限は3年となっています。そして、この更新までの期間の間にしなければならないことがあります。それは、毎年5単位以上、3年間で30単位以上の単位を取得することです。

その単位とは、関連団体が主催する集団研修やグループ研修、大学などが行う通信講座研修などです。これらの研修には、1年で取得出来る単位数に制限があるものもあるので、最後の3年目にまとめて取得しようとすると、その制限に引っ掛かり、最悪の場合免許更新が出来なくなってしまう場合があります。

年間の単位取得計画をしっかりと立てて、更新の際に慌てないようにしましょう。


大学などで指導する際の免許も期限がある

もう1つの認定実務実習指導薬剤師とは、6年制大学の薬学部に通う薬学性などの実務実習指導業務が出来る免許になります。この免許の期限は認定証発行から6年間となっています。更新できる条件は、更新期間中に実務実習生の指導例が1例でもあることや、現役で実務を行っている事、そして定められた更新講習を受講している事の3つの条件を満たす必要があります。

注意して欲しいのが、更新講習を受けられるのは、認定開始から5年以上経過した人に限られるという点です。更新間近になって慌てぬよう、そのことを頭に入れておきましょう。