医師免許を持っていれば薬局で調剤を行えるのではないかと考える人や、看護師免許を持っていればドラッグストアで調剤の役目を担えるのではないかと考える人は多いです。同じ医療系なのだから、いいのではないかと考えている場合は、大きな間違いだといえます。薬剤師でなければできないことは多数あるため、事前に確認して行わなければなりません。
薬剤師法で厚生労働大臣の免許を取らなければ、薬剤関係の仕事をしてはいけないと決められているため、国家試験に合格していない人は誰であっても調剤業務などを行うことができません。そのため、医師がアルバイトで調剤業務を行うことは無理です。
しかし、わずかな特例は存在しています。医師や歯科医師が一部の条件に該当する場合は調剤業務を行うことが可能です。医師や歯科医師の診察を受けている患者やその看護にあたっている人の希望で、「いつも見てもらっている人に薬をお願いしたい」と希望された場合です。
この場合には調剤業務を行うことができます。また、医師自らが行うことで患者への暗示につながる場合などもこれに該当しますので、確認して実施することが重要です。あくまでも限定的な理由で調剤を可能としているため、バイトなどで行うことが絶対できないとわかるでしょう。
看護師は医療に携わる大切な役目を持った職業ですが、調剤業務を行うことはできません。基本的にどんな企業であっても、免許のない人に調剤業務をやらせることは違法です。基本的にはやらせてはいけないうえ、もしやらせていることが明らかになったら、監査が入るなど大問題となります。
ただし、一部の事情により調剤業務を医師が行わなければならないとき、その補助を行うことは違法ではありません。つまり病院やドラッグストアで処方箋を受け取って調剤をすることは、看護師には許されていません。
しかし、開業医のもとで調剤業務をサポートすることは、違法ではないとされています。つまり薬局では薬剤師が、診療所など小さな医療機関では看護師が業務の一環として補助を行うこととは違法ではないわけです。バイトでドラッグストアでの調剤業務を行えないのは事実ですが、普段の仕事で行うことはあるかもしれないと覚えておいてください。
訪問医療の一環で、薬剤関係者が患者の自宅に訪問して調剤・服薬指導を行うことはあります。その際にできることとなるのは、服薬指導だけだと思われがちです。基本的に医療行為に該当しないのが、内服薬の服用・目薬の点眼・座薬挿入・点鼻薬の噴霧・湿布の貼り付け・軟膏を塗ることといえます。
これらは医療行為に該当しないため、薬剤関係者が行っても問題ありません。この時注意するべきポイントが、1包化されていない薬はヘルパーさんたちが飲ませることはできません。医療行為となるからです。1包化して渡すことが良い結果につながるため、参考にしてください。