薬剤の有資格者も関心を深めているのが「居宅療養管理指導」です。薬剤師は服薬指導が業務内容ですが、居宅介護という患者さんもいらっしゃいます。どんな方が受けられるサービスになり、どのような指導を行うようになるのでしょうか。
薬剤を使用するのは、多くの場合高齢者です。また、介護が必要な患者さんも薬剤を使用します。介護が必要になるものの、住み慣れた自宅で過ごしたいと考える高齢者は増えています。入院治療を選択できますし、それが嫌なら通院治療も選択できます。
しかし、足腰が弱くなると在宅治療を選ぶことができるため、居宅療養に携わる薬剤の専門家が必要な存在になります。なにより自宅で過ごしたいという患者さんの意思が第一です。だからこそ、医師や看護師、薬剤の専門師が患者さんの自宅を訪問して、日常生活を送れるように支援します。
そうした中で、薬剤の専門師の役割は服薬ケアになります。処方せんに基づく管理、服薬の相談、そして副作用の確認をします。
居宅療養管理の指導を担う医療従事者がいるなら、利用する患者さんがいるということです。サポートする側も気になるのは利用回数です。それによって本来の業務時間にも影響が大きくなります。
ちなみに、利用回数は月毎に決まっています。たとえば、薬剤の専門師からサービスを受けたいというなら、薬局薬剤の専門師であれば、月4回です。病院薬剤の専門師ならば月2回の利用になります。
ちなみに、薬局薬剤の専門師からのサービスを受けられる回数については、病歴(がん末期など)によって異なるケースもあります。しかし、薬剤の専門師はがん患者さんなどとも携わるため、専門的な知識も必要になるので、やり甲斐に繋がるといわれています。
患者さん本人、あるいは家族が居宅療養管理指導のサービスを利用したいことをケアマネジャーに伝えることにより、薬剤の専門師たちが活躍できます。話を受けたケアマネジャーによりサービスを利用すべきかを判断し、主治医がケアプランを作成します。
薬剤の専門師は服薬サポートをすることになりますから、ケアプランの内容をチェックします。医師などと自宅を訪問し、医師の指示を受けながら服薬指導をします。また、処方せんに基づき薬局内にて調剤し、その薬を届けることもあれば、高齢者ですから衛生用品を販売、配達もします。