薬剤師の仕事をするためには免許を取得することが必要になります。免許を取得するための規定は、法令などに細かいことが定められていて、さまざまなことが決められています。ここでは、このような免許に関する規定について解説します。
薬剤師の免許を取得できる人は法令によって決められています。免許を取得できるのは国家試験に合格した人だけです。大学で薬学の勉強をしても、試験に合格できなければ免許を取得することはできません。年齢による免許の取得の制限もあり、未成年者は免許を取得することができません。
免許を取得するためには、成人になってから国家試験を受験して合格することが必要です。その一方で、法令が改正されたことによって今まで免許を取得することができなかった人でも、免許を取得できるようになります。
法令の改正によって免許が取得できるようになったのは、聴覚に障害がある人です。聴覚に障害があって耳が聞けない人であっても、国家試験に合格すれば免許を取得することは可能です。法令の改正により発話に障害がある人も、同じように免許を取得できるようになっています。
法令が改正されたことにより、成年被後見人や成年被保佐人もこの仕事の免許を取得することが可能になりました。成年被後見人とは、法律上の行為などについて成年後見人に補佐されている人のことです。改正以前は法令の規定があったので、これらの人は免許を取得することができませんでした。
ですが、全ての人が免許を取得できる訳ではなく、免許を取得するためには特別な条件を満たしている必要があります。成年被後見人や成年被保佐人が免許を取得するために必要となることは、審査に受かることです。
審査では、免許を取得したいと考えている成年被後見人や成年被保佐人が、業務をするために必要となる能力などを持っているかどうかが判断されます。こうした審査は免許の取得を希望する人ごとにおこなわれ、審査の結果によって免許の取得の可否が決定されます。
試験に合格しただけでは、薬剤師の免許は交付されません。免許を交付してもらうためには、試験に合格した人が自分で申請する必要があります。申請をした人は名簿に登録されてから、免許の交付を受けられます。
免許を与えているのは厚生労働大臣です。