薬剤師の働き方は色々とありますが、妊娠をして育児休業を取りたい場合には、何も正社員だけではなく、派遣社員でも取得が可能です。ですが、取得をする際には、どのような条件が必要なのか、しっかりとチェックしておきましょう。
正社員以外にも、様々な雇用形態がある中、待遇にも変化が見られています。育児・介護休業改正により、派遣社員であったとしても、正社員として働く女性と同様に、産休・育休を取得する事が可能となります。とはいえ、勤めている会社によっては、産休と育休が取れるのは、正社員だけだと主張されるケースもあります。
もし、そのような対応をされた場合には、きちんと事前に産休と育休の知識を持って、正当な主張をするようにしましょう。育休を取得するには、まず、該当事業主に引き続き、雇用された期間が1年以上あるかどうか、そして、子どもが1歳6か月になるまでの間に、労働契約が終了しない事が明白かどうかというのが条件となります。
育休には申請期間が設けられています。育休開始予定日の1ヶ月前までと法律で定められていますので、産前産後休暇に続けて、育休を取得したい場合には、就業中や産前休業中に行うようにしましょう。休暇申請は、予定日や期間を明記した書面が必要となります。
ですが、正社員とは異なり、派遣社員の場合には、雇用された期間が1年未満であったり、1年以内に雇用関係が終了するのが解っていたり、週の所定労働日数が2日以下の場合には、育休を取得できない可能性があります。
いざ申請をしてみたら、条件に当てはまってないと言われてしまわない為にも、少しでも不安を感じる場合には、営業さんに確認をしましょう。
正社員とは異なり、育休や産休を取得できるようになってから、まだ日が浅いために、多くの女性薬剤師の人が、取得できる事を知らない可能性があります。多様な働き方が広まっている現代だからこそ、国の制度は上手に活用する事が大切です。
一般の会社ですと、男性が多い場合、産休・育休を取得する事で、何かしらのハラスメントを受ける可能性もありますが、薬剤師の場合には女性が多く活躍する職場ですので、そういった不安もありません。
逆に、同じように赤ちゃんがいて働いている人からは、応援をしてもらえる事もありますので、積極的に活用してください。そうすれば、出産後にまた働こうという意欲が湧いてくる事でしょう。