派遣薬剤師の全て

薬剤師における雇用期間について

2017年06月11日

昨今において、派遣といわれる働き方については世の中に浸透してきている影響もあって、2015年4月より労働者派遣制度に関しては一部改正となります。つまり、自分自信がどの様なサイクルによって、薬剤師の条件として働いていきたいかについてこれらの会社に伝えておくことが重要となります。


派遣に関する受け入れ期間について

これまでには、専門26業種によるこれらの受け入れは期間の制限に関しては無しでした。しかし、その他の業種に関しては3年までと決められています。しかし、これが改定によって、その他の業種であっても、これらの受け入れ期間については無制限となっています。

ただし、新たな条件について追加されており、専門26業種やその他業種についても、同じ人物が働くことができる期間は最長で3年となっています。したがって、これらに関してでいえば、現在までは人が変わっても企業側にとっては3年間しかこれらを雇えなかった(これらの制度の利用については3年間しかできなかった)ことが、改定後からは人さえ変わってしまえば、ずっとこれらを雇えることになるでしょう。


病院への求人に関してはよく見られます

したがって、これらとしてなるべくは同じところにて就業したいと考えている人なら、これらの会社との更新がうまくいけば3年間勤務することができます。なお、法律においては、病院へのこれらのハケンに関しては認められておらず。

最近特に多くなってきている、ドラッグストアや調剤薬局へこれらを送ることはOKとなります。しかしながら、病院の求人に関しては多く見られており、それは、法律によって、予定紹介である場合や産休育休、介護休の為による欠員補填の場合にはできるようになっているからです。

つまり、紹介予定に関していえば、期間については最長で6ヶ月と定められており、期間満了時において、本人とこれらの企業が双方合意すると直接雇用契約を結んで、正社員や契約社員になれるというシステムとなります。


即戦力として活躍することができること

また、ほとんどの病院へのこれらのハケンがこれに該当しています。産休や育休、介護休みに関しては、実際に取得されている方の都合にもよりますが、半年から1年くらいの期間において契約となるパターンが多くなっており、当然ながら、短期間の場合もあります。

しかし、基本的に日雇いに関しては禁止されていますから、最低でも1ヶ月からということになるでしょう。また、短期の場合には、主として調剤薬局からによる依頼が多くみられており、インフルエンザや風邪などが流行っている冬の時期において、数ヶ月間はこれらを雇うことがあるでしょう。

つまり、仕事柄において、短期間であっても調剤薬局において即戦力として活躍することができ、充分対応することが可能となります。