健康保険などの社会保険への加入は、登録をした派遣元の企業が社会保険の適用事業者かどうかによって条件が変わってきます。派遣薬剤師として勤務する場合、健康保険の適用を受けたいのであれば登録する事業所が適用事業者かどうか事前に確認しておきましょう。
一般的にフルタイム勤務なら健康保険に加入できる条件は、契約上の1週間の労働時間と1カ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であることと雇用契約期間が2カ月を超えるあるいは2カ月を超える見込みがあることが必要です。
この条件を満たせば、契約開始から社会保険などに加入することが可能となります。また契約更新などにより2カ月を超えた場合は、契約が更新された時から保険に加入することが可能です。短時間労働者における加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用期間が1年以上見込まれること、学生でなく賃金の月額が8.8万円以上あることとされています。
適応される事業所は、常時500人を超える被保険者を使用する特定適用事業所か500人以下で加入に関して労使合意した企業になります。フルタイムで働く場合の条件とパートタイムで働く場合の条件で違いがあるので、登録する前に自分がどの条件に当てはまるかをチェックしておくようにしましょう。
なお、2カ月以内で臨時的に適用される場合や日々雇、季節的業務に使用される場合、臨時的に使用される場合など適用対象外となることがあります。特に注意しておきたいのは、短時間労働の場合に登録先の事業者が特定適用事業所でない場合に社会保険などへの加入ができないことです。
登録の際には、この点もしっかりと確認しておくことが大切です。薬剤師は、様々な分野で活躍することができます。折角の資格を無駄にしないためにも、派遣会社などに登録をして自分の能力を活かしてみるのもいいでしょう。
登録先を選ぶ場合は、福利厚生や社会保険がしっかりと完備されているところがおすすめです。