薬剤師は女性が多く活躍する職業ということもあり、妊娠や子育てで仕事を辞めたり休むということも珍しくはありません。派遣社員となれば、育休や産休は取得できないと考えてしまいがちですが、条件を満たせば取得することができます。
取得する権利があると言っても、誰もがあるというわけではないので気をつけなくてはなりません。同じ派遣会社に、継続して一年以上雇用されていることが一つ目の条件となります。勤務先が変わっても、雇用している会社が同じならば問題はありません。
休業取得を会社に申し出た時に、雇用契約を結んでから一年経っているかどうかがポイントとなります。それ以外にも、子供の一歳の誕生日を越えた時に、引き続き雇用が継続される見込みも必要です。このように雇用期間や継続されるのかと言った点を満たしていることが必須となります。
必ずしも取得できるばかりではありませんが、申し出てみる価値は大いにあります。
産休や育休は労働基準法に定められたものであり、一般的には産前六週間から産後八週間取得することができるようになっていますが、必ずしもこの期間休まなくてはならないというわけではありません。産前の休暇は本人の請求が必須となりますが、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく取得することができます。
しかし、早い段階で申し出ておくことも忘れないようにしましょう。ただ申請すれば良いというわけではなく、手続きに必要な書類の記入もしなくてはなりません。必要な書類は会社が準備してくれるので問題はありませんが、手続きに時間がかかる可能性もあるので、ギリギリになりすぎないようにしましょう。
条件を満たすことができていれば、休暇を取ることは可能であり、取る権利があることは確かです。女性が多く活躍する場ということもあり、理解を示してくれる職場も多いですが、中にはまだ理解を示さない働き先があることも事実ということは頭に置いておかなくてはなりません。
予定がわかっていることだからこそ、早い段階で伝えるようにし迷惑をかけないように心がけることが大切です。休みを取得することができたとしても、その後現場に復帰した際に子育てがあれば今まで通り働くことができないか喉が多いので、職場復帰した後の働き方についてもあらかじめ相談しておき、考えておくことが必須となります。