薬剤師であっても他の仕事と同じように正社員やパート、アルバイトといった様々な働き方が可能です。ここでは特にこの職種の派遣に関係する法律が改正されたいくつかのポイントについて、詳しく見ていくことにしてみます。
最初に知っておきたいことは、基本的に薬剤師を派遣することができるのはドラッグストアや薬局だけで病院は含まれていません。しかし紹介予定という形であれば可能で、契約終了時に職場と労働者が同意すれば直接雇用に変更することができます。
2012年に改正された法律を受けて、30日以内の短期契約ができなくなってしまいました。ただし例外が設けられており、60歳以上の人や学生、年収が500万円以上の人や世帯年収が500万円以上で主たる生計者以外の人であれば30日以内の短期契約を結ぶことが可能です。
また契約している会社に仲介料のマージンを開示する義務も発生するようになりました。
2012年の法改正以降、2015年にも法律が改正されることになりました。その内容とは、3年以上同じ職場で働くことができなくなったということです。これは3年たったら雇い止めになるという悲観的なことばかりではなく、職場に対して正規雇用に転換することを促すためにつくられた法律です。
また労働者が契約する会社に対しても、待遇の改善が求められることになりました。契約する会社は許可を取ることが必須となり、労働者に対して教育訓練を行うことが義務付けられています。またキャリアコンサルティングも義務付けられており、労働者に対して待遇の改善について説明する義務も生じることとなりました。
子育てや家庭と仕事を両立するために自ら派遣という働き方を選んだとしても、正社員に比べると待遇が悪く弱い立場の働き方であることを知っておく必要があります。この弱い立場を守るために用意されているのが法律で、法律内容に関してしっかりと熟知しておけば不利益を被る心配がありません。
今後経済競争が激化していく中で、ますますこのタイプの働き方が増えると予想されます。今は正社員として働いている人でもいつ働き方の変更が求められるようになるのかわかりません。今後も法律の改正が実施されることが予想されるため、改正されたときにはしっかりと確認しておくことで自分の身を守ることができます。